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2013年6月17日を表示

遺言の相続登記


公正証書以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
また、遺言執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
不動産の遺言の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
実務上、遺言の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、遺言での名義を移転する義務を負うことになります。
他にも、不動産の遺言の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
そのため、遺言の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、遺言の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。

遺言の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
この場合の遺言の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。



6月17日(月)10:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | 特ダネ情報 | 管理


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