遺言執行人 |
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| 遺言執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。 いわゆる相続人の代理人となる人が遺言執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。 内容どおりに実現されるかどうかは、遺言執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。 また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、遺言執行人には強い権利があります。 通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が遺言執行人になるのが一般的です。
遺言執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。 特に重要な事項が遺言執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。 遺言執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。 できるだけ、遺言執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。 相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を遺言執行人は、有しています。
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Jun.16(Sun)10:10 | Trackback(0) | Comment(0) | 特ダネ情報 | Admin
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