遺言信託 |
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様々なサービスが遺言信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。 記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、遺言信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません。遺言信託というのは、簡単に言うと、信託を設定することで、または、信託銀行に提供することを意味します。 死亡時に遺言信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。 信託銀行が顧客と契約を結び、遺言書の作成をサポートするのが遺言信託で、相続が発生した際、内容通りにその整理を行います。 これまでは、遺言信託と言うと、高齢の資産家が対象だったのですが、最近では一般にも浸透しつつあります。 そして、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などを遺言信託では、明記しなければなりません。 信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます遺言信託の利用者の増加が予想されています。 また、顧客対象の拡大により、遺言信託の手数料は大幅に引き下げられる可能性があり、利用者の増加が見込まれています。 最近の遺言信託は、生前に預かった財産目録を遺族に届けるなど、きめ細かいサービスを提供する信託銀行も出現しています。
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Jun.15(Sat)10:00 | Trackback(0) | Comment(0) | 特ダネ情報 | Admin
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