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遺言の種類

遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
遺言の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。

遺言の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
最も簡単な遺言書の方式の種類の遺言で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
内容について秘密にすることがでる種類の遺言ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
また、自筆証書遺言の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
但しこの種類の遺言を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
一方、公正証書の遺言は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。

遺言の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の遺言で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。



6月21日(金)11:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 特ダネ情報 | 管理

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