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遺言証書


基本的に遺言証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
普通方式の遺言証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、遺言の内容を明らかにしていきます。
遺言者が生きている間は遺言証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
家庭裁判所で遺言証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。

遺言証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
検認というのは、相続人に対して遺言証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。

遺言証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
そして、遺言証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。



6月20日(木)10:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | 特ダネ情報 | 管理

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